多くの中小業者から「税金(国保などを含め)が払いきれない」との声が聞かれます。払えずに黙っていると売掛金や預金、生命保険などを差し押さえてきます。差し押さえられたことにより資金繰りが苦しくなり、商売が続けられなくなることもあります。そうなる前に税務署や自治体に「納税の猶予・徴収の猶予」を申請し、延滞税(14.6%)免除を求めましょう。
とくに消費税は中小業者にとって営業破壊税です。取引先からの値引き強要や販売価格に転嫁できないことも多々あり、消費税を受け取ることができない中小業者は6割を超えています(日本商工会議所06年8月調査)。赤字でも納付しなければならない場合もあり、納付できないとサラ金なみの延滞税が加算されます。
商売や生活の破壊を招く徴収(納税)があってはなりません。営業と生活を守ることは憲法でも記されている通り、当然の権利です。納税の義務がありますが、どうしても税金を払えないときは「納税の猶予・徴収の猶予」を活用しましょう。
生存的財産は守られる(2008年2月8日 国税庁交渉)
滞納税金の差し押さえについて「生存権、財産権もあり、原則として生存権的財産権は守られなくてはならないと考える」
仕入れなどの資金はつなぎ資金となる(2007年10月29日 国税庁交渉)
納税の猶予の際の納付能力調査では「仕入れ、人件費、借入返済金など、事業の継続に不可欠な資金は、納税可能資金にならない」
納税者の実情を尊重(2007年10月29日 総務省交渉)
「滞納者には払えず、猶予しなくてはいけない人もいるので個別に判断する」