平成18年5月に「新会社法」が施行され、最低資本金規制制度がなくなり、特別な手続きが無くても資本金1円で「株式会社」が設立できるようになりました。大まかな会社設立の流れを説明します。
@ 会社の概要の決定
発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数・金額など、会社設立するうえで必要な事項を決めます。
A 類似商号、事業目的の適否をチェック
同一の住所に同一の商号が既存していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかなど、管轄の法務局で調べます
B 印鑑の作成及び印鑑証明書の取得
会社運営で必要となる各種印鑑を作成しましょう。あと、手続きに必要な発起人や代表取締役の印鑑証明書も取得しておきましょう。
C 定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを記載した書類です。
D 定款認証
定款の作成が終わったら、公証人役場で定款の認証を受けます。
E 金融機関へ資本金の払い込み
定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。振り込んだ際、通帳の表紙、裏表紙、入金の確認が取れるページをコピー、資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。
F 法務局へ登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
G 会社設立後の諸届け
税務署、県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所などへ各種届出を行います。
※会社設立の費用として、おおよそ25万円程度かかります。
一般的に個人よりも法人のほうが信用や資金面で有利といわれますが、誰もが簡単に「株式会社」を設立できるということは、逆を返せば「株式会社」であるというだけで、信用面ではうすくなっているということでもあります。個人・法人のメリット、デメリットをよく考え、自分の商売にあった形態をとることが大事だと思います。