民商の労働保険

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 横浜南部民主商工会は厚生労働大臣認可の「横浜南部民商労働保険事務組合」を設立しています。事業主も事務組合に委託することにより特別加入が可能です。横浜南部で労働保険・労災保険加入は横浜南部民商労働保険事務組合にご相談ください。

労働保険制度について

労働保険制度

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行なわれていますが、保険料の申告納付等については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。  
▼労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行ない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかり又は、障害を残したり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者やその遺族のために保険給付を行なうものです。

雇用保険とは

 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。

特別加入とは

 労働者以外の方のうち(中小事業主等)、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方について特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。特別加入には労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託(例として相模原民商労働保険事務組合に委託)する必要があります。

民商の労働保険事務組合のメリット

事務組合加入で

@事業主および家族従業員も労災保険に加入OK
A労働保険料の額にかかわらず年3回に分割納付が可能
B事業主自身の事務処理が軽減され、安い費用で労力も省ける

ワンストップ相談

 労働保険の相談はもちろん、社会保険や税金、厚生年金から従業員の源泉徴収まで幅広く相談することができ、民商ならではの事務組合の魅力があります。